条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十四条 (決算関係書類の提出等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(決算関係書類の提出等)

第四十四条

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令・国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条(決算関係書類の提出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(代表権の制限) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第四十五条(参与) →