条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第五条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項及び第二項に基づく書面の交付等とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第五条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(電磁的記録による保存の方法) 船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第六条(電磁的記録による交付等の方法) →