条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第四条 (電磁的記録による保存の方法)

平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号府省令
(電磁的記録による保存の方法)

第四条

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

  1. 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第六条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
  2. 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明暸な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第四条(電磁的記録による保存の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第五条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) →