(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗