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船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年厚生労働省・国土交通省令第三号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、船員災害防止活動の促進に関する法律第四十四条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

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