条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十三条 (代表権の制限)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(代表権の制限)

第四十三条

協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第四十三条(代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(監事の兼職の禁止) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第四十四条(決算関係書類の提出等) →