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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十二条 (監事の兼職の禁止)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(監事の兼職の禁止)

第四十二条

監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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