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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十一条 (役員の任免及び任期)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(役員の任免及び任期)

第四十一条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。

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