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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十条 (役員)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(役員)

第四十条

協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

3理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

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