(役員)
第四十条
協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
2会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
3理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
4監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
2会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
3理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
4監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。