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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四十九条の二 (議決権のない場合)
昭和四十二年法律第六十一号
法律
(議決権のない場合)
第四十九条の二
協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
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第36条
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