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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十条 (総代会)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(総代会)

第五十条

会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

6総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。

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