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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十一条 (解散)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(解散)

第五十一条

協会は、次の理由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 破産手続開始の決定
  3. 設立の認可の取消し

2協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

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