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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十二条 (清算人)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(清算人)

第五十二条

清算人は、第五十一条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣及び国土交通大臣が選任する。

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