(清算人) 第五十二条 清算人は、第五十一条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣及び国土交通大臣が選任する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗