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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十一条の三 (清算中の協会の能力)
昭和四十二年法律第六十一号
法律
(清算中の協会の能力)
第五十一条の三
解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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船員災害防止活動の促進に関する法律 目次
第五十二条(清算人) →