(協会についての破産手続の開始)
第五十一条の二
協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。