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船員災害防止活動の促進に関する法律 第七十一条

昭和四十二年法律第六十一号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第二十二条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第三十二条の規定に違反したとき。
  4. 第五十三条第一項又は第二項の認可を受けないで財産処分をしたとき。
  5. 第五十一条の二第二項又は第五十二条の七第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  6. 第五十二条の五第一項又は第五十二条の七第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  7. 第五十五条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。
  8. 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

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