第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
- 二第二十二条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第三十二条の規定に違反したとき。
- 四第五十三条第一項又は第二項の認可を受けないで財産処分をしたとき。
- 五第五十一条の二第二項又は第五十二条の七第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六第五十二条の五第一項又は第五十二条の七第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 七
- 八定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。