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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十三条 (財産の処分等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(財産の処分等)

第五十三条

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3残余財産は、船員災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。

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