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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十三条の二 (裁判所による監督)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(裁判所による監督)

第五十三条の二

協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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