(裁判所による監督)
第五十三条の二
協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。