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船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十二条 (加入)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(加入)

第三十二条

協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

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