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船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十一条 (資格)
昭和四十二年法律第六十一号
法律
(資格)
第三十一条
協会の会員の資格を有する者は、船舶所有者及び船舶所有者の団体とする。
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この条文を参照している条文
船員職業安定法 第90条
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