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船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十条 (会員の遵守義務等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(会員の遵守義務等)

第三十条

会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。

2会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。

3前二項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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