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船員災害防止活動の促進に関する法律 第二十二条 (登記)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(登記)

第二十二条

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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