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船員災害防止活動の促進に関する法律 第二十一条 (名称)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(名称)

第二十一条

協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いてはならない。

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