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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十五条 (決算関係書類の提出)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(決算関係書類の提出)

第五十五条

協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

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