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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第七条 (解散の届出)
昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
府省令
(解散の届出)
第七条
法
第五十一条第二項
の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。
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この条文が参照している条文
船員災害防止活動の促進に関する法律 第51条
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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 目次
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