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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
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船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 第八条 (証明書)
昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
府省令
(証明書)
第八条
法
第五十六条第二項
の証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
船員災害防止活動の促進に関する法律 第56条
別記様式
(e-Gov)
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