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船員災害防止活動の促進に関する法律 第四条 (船員の責務)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(船員の責務)

第四条

船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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