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船員災害防止活動の促進に関する法律 第三条 (船舶所有者の責務)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(船舶所有者の責務)

第三条

船舶所有者は、単に船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境及び居住環境の実現並びに船員の労働条件の改善を通じて船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。また、船舶所有者は、国が実施する船員災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

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