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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五条 (国の援助等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(国の援助等)

第五条

国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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