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船員災害防止活動の促進に関する法律 第十二条 (団体安全衛生委員会)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(団体安全衛生委員会)

第十二条

前条第一項に規定する船舶所有者のうち常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの(以下「指定団体」という。)は、当該船舶所有者が同項の規定により設けなければならない安全衛生委員会に代わるべきものとして、団体安全衛生委員会を当該指定団体に設けることができる。

2指定団体が前項の規定により団体安全衛生委員会を設けたときは、当該指定団体の構成員である同項に規定する船舶所有者で当該団体安全衛生委員会に係るものは、前条第一項の規定にかかわらず、安全衛生委員会を設けないことができる。

3団体安全衛生委員会は、前項の規定により安全衛生委員会を設けない船舶所有者(以下「特定船舶所有者」という。)に係る前条第一項各号に掲げる事項を調査審議し、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする。

4特定船舶所有者は、団体安全衛生委員会が前項の規定により当該特定船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。

5前条第二項(第一号に係る部分を除く。)、第三項及び第四項の規定は、団体安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第二項第二号及び第三号中「当該船舶所有者」とあるのは「当該指定団体又はその構成員である特定船舶所有者」と、「船舶所有者が」とあるのは「指定団体が」と、同条第三項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、同条第四項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、「その使用する」とあるのは「その構成員である特定船舶所有者の使用する」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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