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船員労働安全衛生規則 第十条の二 (産業医の選任)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(産業医の選任)

第十条の二

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第十条の八までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの(以下「船員の健康管理等」という。)を行わせるため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する要件を備えた医師のうちから産業医を選任しなければならない。

  1. 施行規則第五十五条の規定による検査(以下第三十一条の二から第三十二条までにおいて「健康検査」という。)の結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
  2. 第三十二条の二第一項の規定による面接指導及び当該面接指導に準ずる措置の実施並びにこれらの結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
  3. 第三十二条の八第一項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の実施及びその結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
  4. 作業環境の維持管理に関すること。
  5. 作業の管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、船員の健康管理に関すること。
  7. 健康教育、健康相談その他船員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  8. 衛生教育に関すること。
  9. 船員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2前項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  2. 次に掲げる者以外の者のうちから選任すること。
    1. 船舶所有者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
    2. 船舶所有者が個人である場合にあつては当該個人
    3. 船員を使用して船舶所有者が行う事業の実施を統括管理する者

3船舶所有者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による報告書を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

4船舶所有者は、第二項の規定により産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合であつて、所轄地方運輸局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

5船舶所有者は、産業医を選任したとき、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十一条第一項に規定する安全衛生委員会又は同法第十二条第一項に規定する団体安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)に報告しなければならない。

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