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船員労働安全衛生規則 第三十二条の八 (心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第三十二条の八

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の十五までにおいて同じ。)は、常時使用する船員に対し、一年に一回、次に掲げる事項について、労働安全衛生法第六十六条の十第一項に規定する医師等(次条から第三十二条の十二までにおいて単に「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この条から第三十二条の十二まで及び第三十二条の十六において単に「検査」という。)を行わなければならない。

  1. 船内における当該船員の心理的な負担の原因に関する項目
  2. 当該船員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  3. 船内における他の船員による当該船員への支援に関する項目

2検査を受ける船員について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

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