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船員労働安全衛生規則 第三十二条の七 (第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第三十二条の七

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるよう努めなければならない。

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