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船員労働安全衛生規則 第三十二条の二 (長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

第三十二条の二

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の六までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する船員から第四項の申出があつたときは、遅滞なく、当該船員に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

  1. 一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超える者であること。
  2. 疲労の蓄積が認められる者であること。
  3. 次項の期日前一月以内に医師による面接指導を受けた船員その他これに類する船員であつて、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者でないこと。

2前項第一号の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3船舶所有者は、第一項第一号の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員に対し、当該船員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

4第一項各号の要件に該当する船員は、第二項の期日後、遅滞なく、第一項の面接指導を受けることを申し出なければならない。ただし、船舶所有者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師による第一項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を船舶所有者に提出したときは、この限りでない。

5前項ただし書の書面は、当該船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 当該船員の氏名
  3. 面接指導を行つた医師の氏名
  4. 当該船員の疲労の蓄積の状況
  5. 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

6船舶所有者は、医師が、第四項の申出を行つた船員に対して第一項の面接指導を行うに当たり、当該医師に次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。

  1. 当該船員の勤務の状況
  2. 当該船員の疲労の蓄積の状況
  3. 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

7産業医は、第一項の要件に該当する船員に対して、第四項の申出を行うよう勧奨することができる。

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