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船員労働安全衛生規則 第十条の四 (産業医に対する情報の提供)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(産業医に対する情報の提供)

第十条の四

産業医を選任した船舶所有者は、産業医に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。

  1. 第三十一条の五第三十二条の五又は第三十二条の十五第一項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
  2. 第三十二条の二第一項第一号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員の氏名及び当該船員に係る当該超えた時間に関する情報
  3. 前二号に掲げるもののほか、船員の業務に関する情報であつて産業医が船員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2前項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 前項第一号に掲げる情報第三十一条の四第一項第三十二条の四又は第三十二条の十四の規定による医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
  2. 前項第二号に掲げる情報第三十二条の二第二項の規定により同条第一項第一号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
  3. 前項第三号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

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