(長時間にわたる労働に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)
第三十二条の四
船舶所有者は、面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(同条第四項ただし書の場合にあつては、当該船員が同項ただし書の書面を船舶所有者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
船舶所有者は、面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(同条第四項ただし書の場合にあつては、当該船員が同項ただし書の書面を船舶所有者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。