(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
第三十二条の三
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導(同条第四項ただし書の場合において当該船員が受けたものを含む。次項及び次条において単に「面接指導」という。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2前項の記録は、船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項及び次条の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
- 一実施年月日
- 二当該船員の氏名
- 三面接指導を行つた医師の氏名
- 四当該船員の疲労の蓄積の状況
- 五前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況