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船員労働安全衛生規則 第三十二条の五 (長時間にわたる労働に関する面接指導実施後の措置)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(長時間にわたる労働に関する面接指導実施後の措置)

第三十二条の五

船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。

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