(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)
第三十二条の六
船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。
船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。