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船員労働安全衛生規則 第十条の五 (産業医に対する権限付与等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(産業医に対する権限付与等)

第十条の五

船舶所有者は、産業医に対し、船員の健康管理等をなし得る権限を与えなければならない。

2前項の権限には、次条第一項に規定する勧告及び第十条の七第一項の規定による勧告、指導又は助言のほか船員の健康管理等に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

  1. 船舶所有者又は船災防法第十条第一項に規定する総括安全衛生担当者(以下単に「総括安全衛生担当者」という。)若しくは船長に対して意見を述べること。
  2. 船員の健康管理等を実施するために必要な情報を船員から収集すること。
  3. 船員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、船員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

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