条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第十条の六 (産業医による勧告等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(産業医による勧告等)

第十条の六

産業医は、船員の健康を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、船舶所有者は、当該勧告を尊重しなければならない。

2産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、船舶所有者の意見を求めるものとする。

3船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を安全衛生委員会等に報告しなければならない。

  1. 当該勧告の内容
  2. 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

4船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 当該勧告の内容
  2. 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

5船舶所有者は、産業医が第一項の規定による勧告をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第十条の六(産業医による勧告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の五(産業医に対する権限付与等) 船員労働安全衛生規則 目次 第十条の七 →