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船員労働安全衛生規則 第十条の九 (第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第十条の九

第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。

  1. 船員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
  2. 船員の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師

2第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるのは「周知させるよう努めなければ」と、第十条の四第一項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と読み替えるものとする。

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