(健康相談への対応)
第十条の十
船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。