(治療と就業の両立支援)
第十条の十一
船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。