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船員労働安全衛生規則 第十一条 (安全衛生に関する教育及び訓練)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(安全衛生に関する教育及び訓練)

第十一条

船舶所有者は、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければならない。

  1. 船内の安全及び衛生に関する基礎的事項
  2. 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法
  3. 保護具、命綱、墜落制止用器具及び作業用救命衣の使用方法
  4. 船内の安全及び衛生に関する規定を定めた場合は、当該規定の内容
  5. 乗り組む船舶の設備及び作業に関する具体的事項

2液体化学薬品タンカー(施行規則第七十七条の三第一項に規定する液体化学薬品タンカーをいう。以下同じ。)又は液化ガスタンカー(施行規則第七十七条の三第一項に規定する液化ガスタンカーをいう。以下同じ。)の船舶所有者は、当該船舶の船員に、貨物の取扱方法、保護具の使用方法並びに貨物の漏えい、流出及び火災その他の非常の際における措置に関する訓練を実施しなければならない。

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(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

2前項の規定によるほか、現存船の通行の安全措置については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第十九条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行日から起算して、三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

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