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船員労働安全衛生規則 第十二条 (船員の意見を聴くための措置)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(船員の意見を聴くための措置)

第十二条

船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項について、船員の意見を聴くため、船内において、適当な措置を講じなければならない。

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