(記録の作成及び備置き) 第十三条 船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。)を船内に、それぞれ三年間備え置かなければならない。一第十一条の規定により行つた教育及び訓練に関する事項二船内安全衛生委員会における議事の概要三安全担当者、消火作業指揮者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項四前条の規定により講じた措置五発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病(船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)の規定により記録しなければならないものを除く。)に関する事項六第四十条の二の規定による飲用水に係る検査、改善措置又は洗浄七その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗