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船員労働安全衛生規則 第十三条 (記録の作成及び備置き)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(記録の作成及び備置き)

第十三条

船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。)を船内に、それぞれ三年間備え置かなければならない。

  1. 第十一条の規定により行つた教育及び訓練に関する事項
  2. 船内安全衛生委員会における議事の概要
  3. 安全担当者、消火作業指揮者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項
  4. 前条の規定により講じた措置
  5. 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病(船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)の規定により記録しなければならないものを除く。)に関する事項
  6. 第四十条の二の規定による飲用水に係る検査、改善措置又は洗浄
  7. その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

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