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船員労働安全衛生規則 第十四条 (規定の作成)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(規定の作成)

第十四条

船舶所有者は、所轄地方運輸局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。

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