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船員労働安全衛生規則 第十条の八 (産業医の巡視等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(産業医の巡視等)

第十条の八

船舶所有者は、産業医に対し、次の各号に掲げる方法により、当該各号に掲げる頻度で船内の作業環境及び衛生状態を把握させ、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、船員の健康障害を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。

  1. 次のイ又はロに掲げる方法少なくとも毎年一回
    1. 産業医による船内の巡視
    2. イに準ずるものとして国土交通大臣が認める方法
  2. 船舶所有者による安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者が行つた船内の巡視の結果の提供少なくとも毎月一回

2船舶所有者は、前項各号に掲げる方法により把握された船内の作業環境及び衛生状態に関する情報並びに同項の措置の内容について、船員に周知するものとする。

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