条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第十条の三 (産業医の業務に関する事項の周知)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(産業医の業務に関する事項の周知)

第十条の三

産業医を選任した船舶所有者は、次に掲げる事項を船員に周知させなければならない。

  1. 産業医の業務の具体的な内容
  2. 産業医に対する健康相談の申出の方法
  3. 産業医による船員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

2前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 常時船内の見やすい場所に掲示され、又は備え置かれていること。
  2. 書面を船員に交付すること。
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、船内に船員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第十条の三(産業医の業務に関する事項の周知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の二(産業医の選任) 船員労働安全衛生規則 目次 第十条の四(産業医に対する情報の提供) →