(心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取) 第三十二条の十四 船舶所有者は、第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の十四を開く ↗