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船員労働安全衛生規則 第三十二条の十四 (心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)

第三十二条の十四

船舶所有者は、第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

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